平成30年1月の法改正より、医療費控除の手続きが簡略化されました。
それまで必要だった領収書の添付が不要となった点が大きいですね。
ここではマイナンバーカードを用いたスマホでの医療費控除申請方法や、実際に申請した際に返ってくる金額などをまとめました。
医療費控除を初めて申請する方には必見の内容です。ぜひチェックしてみてください。
Contents
法改正後の医療費控除の提出書類はどう変わった?
そもそも医療費控除とは?
医療費控除は、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、税務署に申請することで税金が安くなる制度です。
医療費控除で手元に戻ってくる金額 = 医療費控除額×所得税率
この中の「医療費控除額」とは、以下の式で求められます。
1年間で支払った医療費の合計金額(控除対象分の費用)-保険金などで補てんされた金額-10万円
所得税率は年収によって変わりますが、195~329万円なら10%、330~695万円なら20%となります。(詳しくは国税庁HPへ)
また医療費控除は同一世帯の家族分を合算できるため、年収が高い人が代表して申請すると戻ってくる金額も大きくなります。
医療費控除に必要な提出書類は?
これまでの手続きには医療費の領収書が必要でしたが、平成30年以降はその代わりに以下のいずれかの提出でよくなりました。
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知
どちらを添付するかは、下表のご自身に当てはまる方を選びましょう。
医療費控除の明細書 | 医療費通知 | |
診療内容 | 保険適用外も対象 | 保険適用診療のみ |
領収書の保管(5年間) | 必要 | 不要 |
書類作成作業 | 必要 | 不要 |
医療費控除の明細書は、かかった医療機関や金額等を記入して自分で作成する必要があります。
一方で医療費通知は、加入している健康保険から年末に送付されてくるため作成は不要です。
各保険によって「医療費のお知らせ」など名称は様々ですが、自宅にハガキや封筒で送られてきます。
スマホで医療費控除を申請する方法
スマホでの医療費控除に準備するもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード読み込み対応のスマートフォン(Android、iPhoneに対応)
- 「医療費控除の明細書」もしくは「医療費通知」
- 源泉徴収票
医療費控除の明細書は「医療費集計フォーム」で作成がおすすめ
「医療費控除の明細書」で提出する場合、あらかじめかかった金額をまとめておくと手続きがスムーズです。
国税庁HPからダウンロードして、事前にPCで作業するのがおすすめ。
医療費控除の手順
1. 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセス。
国税庁 確定申告書等作成コーナーのページから申告書の作成・送信ができます。
下部の「作成開始」をタップして始めましょう。
2. 「申告内容に関する質問」で「e-Tax」を選択。
マイナンバーカード読み取り対応のスマホで申請する場合、e-Taxを選択します。
3. アプリをダウンロードする。
案内に従って、「マイナポータルAP」と「e-Taxアプリ」の2つをダウンロードします。
4. スマホでマイナンバーカードを読み取る。
マイナンバーカード申請時に設定した暗証番号(4桁)を入力した後、マイナンバーカードの上にスマホをかざして読み取らせます。
5. 案内に従って入力する。
その後は、案内に従って金額等を入力していけば完了です。
病院の領収書がない場合も医療費控除を受けられる?
私は当初医療費控除を受けるつもりがなく、どうせ10万円を超えることは無いだろうと思っていたため、領収書を捨ててしまっていました。
そんな時でも、医療費控除の申請は可能です。
一般的な病院では「領収書の再発行は不可」となっていることが多いです。
しかし法改正後には領収書の添付が不要となったため、「医療費控除の明細書」にきちんと金額を記入すれば申請可能なのです。
私の場合は病院に連絡して、日付・診察代・診察内容を簡単にまとめたメモを作成して頂きました。
病院によっても対応は異なるため、あきらめずに連絡してみましょう。
領収書を無くしても医療費控除の申請は受けられる。
医療費控除はスマホで簡単に済ませよう
家族全員の医療費を合わせると、意外と年間10万円の条件を超えているかもしれません。
手続きには面倒なイメージがありますが、じつはスマホで簡単に手続きが済むので申請しないのは損です!
ここで紹介した方法で、ぜひ医療費控除を申請してみてください。
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